先日(5/10)の当ブログにおいて、老齢基礎年金から「後期高齢者医療制度」
(最近政府は当制度の語感の悪さから「長寿者医療制度」と呼び変えているらしい?)
実施に伴う、医療保険料を年金から天引きする制度的矛盾について述べてきたが、
実は3月中旬以降4月にかけて、筆者はこの件を含む「介護保険制度」で先行実施
されている保険料の年金天引きに関して、制度的矛盾が大きいとして当ブログ外の各
メデイアとか新聞及び管轄する税務署・社会保険事務所・自治体担当課(介護保険に
ついては、市介護保険課)・県後期高齢者医療広域連合会、各機関に問題点を
キャンペーンしてきて、一定の効果動きが出てきたので、当ブログに戻ってきたのですが、
その後5月中旬以降の国会の動向、政府主催の「社会保障国民会議」の動向が、
いずれも的外れの論議に向かっているように思うので、もう一度問題点の原点に立っ
て議論を進めないと、とんでもない方向に議論が進み、またもや審議未了で次の臨時
国会に送られ、何がなにやら訳分からぬ「税制改革」と一緒くたにされて、混乱の中
強行採決されるか、民主党最後の切り札「問責決議案」以降の解散総選挙にナダレ
込みされて、議論が埋没される惧れが充分だ。
現時点でハッキリしておかなくてはならない問題点を、今国会で充分論議しておいて
欲しい。
年々医療費が拡大する中で、「後期高齢者医療制度」は国民必須の制度である
事は間違いないし、制度運用に厚生労働省と財務省の役人の考えを採用している
ところに問題の根源があるのです。
①.増大する医療費の中で高齢者の赤字は高齢者自身の保険料で一部賄っ
て欲しいと言う願いは理解できる。
②.高齢の年金受給者は、今更生活スタイルを変えて、年収を増加する手段
は殆ど無い。
①・②から導き出せる、高齢の年金受給者で低所得者からの保険料は今より
さらに踏み込んで、発想を転換して軽減措置を講じる事。
逆に65才以上の前期高齢者を含む、年金取得者では「介護保険料」・「高齢者
医療保険料」の上限53万円と9万円を撤廃し、所得割り額(医療費分=10.3
%、介護保険料=1.9%)はそのまま準用し天井無しにせざるを得ない。
まあ、年金のみの所得で現在の上限保険料を納めることになるのは、約500万円
以上の人ですが、該当する人は、殆ど議員転職とか公務員から民間企業(公社・
公団・事業体)への転職者で一定の条件(現在厚生年金への転職年限は20年)
への転職者で、年金をダブルorトリプル受給する者ですが、これが各組織の民営化
により約150万人を下らない人数と考えられるから、夫婦二人で年間年金受給
額が154万円に満たない低所得世帯(約200万世帯位いか?)の保険料軽減額に
バランス出来ると、私案では考えるのですがいかがでしょうか?検討願いたい。
それと、政府は医療保険料は多くの世帯で軽減される。と言う詭弁でいつまでも
突っぱるのではなく、元々現在の高齢者医療制度では手厚い介護医療は出来無い
として、7年前に「介護保険制度」を分離独立する形で作ったのであり、高齢者は
受けるべき医療とそれぞれの保険料とセットで考える訳ですから、従来の健康保険
制度の基での保険料と介護保険料を足して、新高齢者医療制度との違いを比較
しなければ、まともな比較論議にならないのです。 普通の年金収入の世帯では、
軒並み配偶者の介護保険料分程度の保険料UPとなっているのです。
また、この「介護保険料」で2年前から65才以上年金天引きを実施し、大きな
混乱なく移行したのだから、高齢者の医療保険料の天引きもスムースに移行できる
のでは、ないかと厚生労働省・財務省の役人が胡座をかいて、医療保険制度での
移行説明をサボった惧れが大きい。 しかし国民は現行保険医療制度から高齢者
のみ取り上げて、別枠とする考えに将来の医療行政の深刻化に伴い、真っ先に
削られる将来的不安を感じとったのである。
それで負担賦課のUP額が低所得世帯にキツイ設定となるので、現制度に不満が
噴出するのであり、運営上低所得者へのセーフテイネットを第一に考えるべき所を、
財政健全化への辿り付きを優先した制度になってしまった、ところに最大の問題点
がある事を、為政者は考えねばなりません。次は所得税との矛盾点を指摘しましょう
実は、所得税に財務省がステルス(見えない兵器)爆弾とも言える仕組みを、仕込ん
でいるのです。 社会福祉行政を考える時に、財政的バランスを持ち出してはいけま
せん。制度運用では国民が必要とする医療福祉をいかに満足してもらえるかを
考え提供方法をどうするべきかを先ず考え、その為の組織、行政チームはどう
有るべきか考え、最後にそれを実現する為の財政負担を考えるのでなければ
国民の納得を得られないでしょう。 では次回税的矛盾に。
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